子供が産まれたら14日以内に必ず出生届を提出!
- 妊娠
出生届とは
新しいいのちが誕生しました、という届け出です。これで赤ちゃんも住民登録がなされ、この社会の一員になり、各種の母子保健サービスも受けられようになります。
出生届とは?
生まれた日から14日以内(初日算入)にお住まいの市区町村の役所・役場に届出をしてください。 (最終日が閉庁日にあたるときは翌開庁日まで)国外で出生したときは3か月以内に提出してください。
なお、国外で出生したときは、この期間内に出生届とともに、国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので、留意してください。出生届の手続の対象者は?
父、母、同居者、出産に立ち会った医師・助産師等
出生届はどこに提出するの?
届書を作成し,子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。
出生届に手数料はかかるの?
手数料はかかりません。
出生届に添付する書類は?
出生証明書・1通
届書用紙(出生証明書と一体)は,市役所,区役所又は町村役場で入手してください。
記載要領・記載例は下記「手続きなどの詳細はこちら」からご確認ください。出生届の提出先・相談窓口は?
子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場
受付時間:届出先の市区町村にお問い合わせください。※詳しくはお住まいの市・区役所、町・村役場にお問い合わせください。