所得が低い・支払困難な場合はすぐ相談。国民年金保険料の免除制度
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国民年金保険料免除制度
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納める必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。
そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
※免除は、本人だけではなく世帯主や配偶者も含めて所得審査が行われます。
同じような制度に国民年金納付猶予制度がありますが、こちらは学生や50歳未満の人が対象で猶予期間の年金額は計算されません。
受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。目次保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人から申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。手続きをするメリットは?
保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
保険料の追納について
保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。 震災・風水害等の被災者は、所得に関係なく該当する場合があります。
保険料免除には、退職などによる特例制度もあります。
障害年金を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方は「法定免除」となります。
問い合わせ先や申請書類受け取りは年金事務所ですが、提出先は各市区町村役場です。※学生の方はこの制度を利用できません。別途「学生納付特例制度」という制度があります
〇管轄の年金事務所を探す場合は以下より
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html国民年金保険料免除制度 よくある質問
国民年金保険料を未納のままにするとどうなりますか?
国民年金保険料の未納期間があると、基本的にその期間に応じて年金額が減額されます。 保険料を納めていない期間が長くなれば長くなるほど、将来もらえる年金額が少なくなってしまいます。
国民年金保険料免除の申請は毎年必要ですか?
国民年金保険料免除の申請は、原則として毎年度必要です。
ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行います。
詳細についてはお近くの年金事務所にお尋ねしてみてください。国民年金保険料免除を受けました。どのように追納したらいいですか?
国民年金保険料追納の方法は、まず、お住まいの住所を管轄する年金事務所の窓口に、国民年金保険料追納申込書を提出して、後日、専用の納付書が郵送で届きますので、最寄りの金融機関などで納付してください。
詳細についてはお近くの年金事務所にお尋ねしてみてください。生活が苦しいとお悩みの方に対しての関連制度
Written by 土田 成人
サンスターで36年間勤務。マーケティングに従事した経験を活かし、国の制度や知りたいことをわかりやすくお伝えします!