障がい児の医療や福祉サービスの費用は助成されます
- 医療
自立支援(精神通院医療・更生医療・育成医療・各種サービス)とは
障害者に対しての治療や症状を軽減するためにかかった医療費や補装具の費用の補助・生活を支えるサービスが あります。
医療の制度は障害者手帳の申請や障害の種類、等級などによって対象になるものも変わってきます。
障害者の医療や福祉に関しては都道府県や各市町村が実施主体となりますので、市・区役所の窓口や各地に設置されている障害者福祉センターなどにご相談ください。精神通院医療
通院による精神医療を継続的に要する病状にある方に自立支援医療費の支給が行われます。
対象
精神障害者の認定を受けた方
制度の実施主体
都道府県・指定都市
自立支援医療(精神通院医療)の範囲
精神障害やそれに起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。
症状が殆ど消失している患者さんであっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。更生医療
障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される医療費の支給を行うものです。
対象
身体障害者・児
制度の実施主体
市町村
育成医療
障害児(障害に係る医療を行わないときは 将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
対象
身体障害者・児
実施主体
市町村
各種サービス
障害者や障害児が地域で生活するために各市区町村で様々なサービスが受けられるようになっています。
利用にあたり、手帳の交付や相談が必要です。
まずはお住まいの市区町村に相談なさってみてくださいサービスの種類
自宅で受けるサービス
外出を支援するサービス
施設に通うサービス
住まいの場(施設など)で受けるサービス
福祉用具の利用
コミュニケーションのサポート(手話など)
こども向けのサービス
自立支援医療などを受ける利用者負担の範囲
世帯の所得区分に応じて利用者負担上限月額が設定されています。
食費・光熱水費・日用品費等は、実費負担です。実施主体
市町村
その他の関連制度
公費で医療費が負担されたり、療育に必要な日用品の補助がある場合があります。
入院などの際は病院のケースワーカーさんにどんな制度が利用できるかしっかりお聞きください。治療後の子どもをサポートする奨学金
アフラック小児がん経験者・がん遺児奨学金制度