子供が産まれたら14日以内に必ず出生届を提出!
- 妊娠
出生届
新しいいのちが誕生しました、という届け出です。これで赤ちゃんも住民登録がなされ、この社会の一員になり、各種の母子保健サービスも受けられようになります。
目次出生届とは?
生まれた日から14日以内(初日算入)にお住まいの市区町村の役所・役場に届出をしてください。 (最終日が閉庁日にあたるときは翌開庁日まで)国外で出生したときは3か月以内に提出してください。
なお、国外で出生したときは、この期間内に出生届とともに、国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので、留意してください。出生届の手続の対象者は?
父、母、同居者、出産に立ち会った医師・助産師等
出生届はどこに提出するの?
届書を作成し,子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。
出生届に手数料はかかるの?
手数料はかかりません。
出生届に添付する書類は?
出生証明書・1通
届書用紙(出生証明書と一体)は,市役所,区役所又は町村役場で入手してください。
記載要領・記載例は下記「手続きなどの詳細はこちら」からご確認ください。出生届の提出先・相談窓口は?
子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場
受付時間:届出先の市区町村にお問い合わせください。※詳しくはお住まいの市・区役所、町・村役場にお問い合わせください。
出生届 よくある質問
もし14日以内にだせなかった場合はどうなりますか?
出生届は提出期限の14日を過ぎてしまっても、受理してもらえます。 ただし、過ぎた期間に応じて「過料」を科せられる場合があるので、届出期間は守るのが原則となっています。 14日過ぎてから届出した場合、「戸籍届出期間経過通知書」に遅れた理由等を記入して提出することになります。
里帰り出産先で出生届を出すと住民票にすぐ反映されますか?
里帰り先で出生届を提出された場合、住所地での住民票反映には約2週間ほど時間がかかります。
市役所に対象者がいけない場合、代理人に頼んでも大丈夫ですか?
代理の方でも届出を行うことができます。 しかし、内容に不備があり、父または母本人に、訂正または記入していただく必要がある場合には、その場で届出を受理できない場合があります。
お子さんがもうすぐ生まれる方に知っておいてほしい制度
Written by 安木 麻貴
社会福祉士。シングルマザー当事者団体代表。介護の現場で働き、がんばって育てた息子も自立。経験を活かして、制度をお伝えします!