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出産育児一時金(家族出産育児一時金)

出産の費用として1人の子供につき50万円が支給される制度です ※2023年4月1日から50万円になりました

  • お金
  • 妊娠

出産育児一時金(家族出産育児一時金)の解説動画

出産育児一時金(家族出産育児一時金)とは

出産育児一時金は、出産時に出産費用として1人の子供につき50万円が支給されるというものです。
(出産育児一時金50万円は2023年4月1日から実施となりました。)
健康保険に入っている、もしくは、健康保険に入っている方の扶養家族である必要があります。
1回の出産に必要な費用は、分娩先の病院や分娩の状況にもよりますが、一般的には40~50万円程度といわれています。
妊娠85日以上で残念なことに死産もしくは流産となった場合でも、支給対象になります。
※双子・三つ子を出産したときは、人数分だけ支給されます。

ちなみに、よく間違われがちな、「出産手当金」と関連性の高い「育児休業給付金」は以下の関連制度でまとめています。
ここでは、出産育児一時金の最新の情報や申請方法、受け取り方法など基本的なことから、注意点などをわかりやすく解説しますのでぜひ参考にしてください。

関連制度

出産手当金

育児休業給付金

Written by 安木 麻貴

育児制度アドバイザーとして、子育て世帯に制度をお伝えしています。Youtubeでもわかりやすく伝えるために奮闘中!

出産育児一時金8万円増の50万円へ2023年度から

出産育児一時金50万円は2023年4月1日から開始になりました。

都道府県別の平均出産費用はどれくらい?

平均出産費用は、全国の平均で45万2000円かかっています。(2020年調べ)
都道府県別で一番高いのは東京都で55万3000円です。
一番低いのは鳥取県で35万4000円で、その差は実に20万円になります。

出産育児一時金を受け取るための条件は?

出産育児一時金を受け取るためには、2つの条件があります。
・「国民健康保険」または「健康保険」に加入していること。
・妊娠85日以上(妊娠4ヶ月以上)で出産していること。
この2つをクリアし、申請手続を行えば、誰でも出産育児一時金を受け取ることができます。
※在胎週数が22週未満など、産科医療補償制度の対象にならない出産は、支給額が48.8万円となります。
※産科医療補償制度に加入されていない病院などで出産された場合は48.8万円となります。

出産育児一時金 計算

イクハクでは出産手当金・出産育児一時金の金額が自動で計算できるツールを用意しています。ご活用ください。
出産手当金や出産育児一時金・育児休業給付金の金額を計算します。
ぜひ一度育児休業給付金・産休・育休・出産手当金・出産育児一時金の期間と金額を計算をお試しください。

出産育児一時金の申請はいつ?

出産育児一時金を受給するためには申請書に必要事項を記入して、出産翌日から2年以内に申請します。
また、具体的な手続方法は保険者により違ってきますので、
被保険者や被扶養者の場合は加入している健康保険組合(または協会けんぽ、共済組合など)に、
国民健康保険に加入している場合は各市区町村に問い合わせをしましょう。

出産育児一時金を受け取るための申請方法は?

申請方法には①直接支払制度②受取代理制度③直接申請の3種類があります。
言葉が難しく感じられますが、わかりやすくお伝えします。

先ず、①直接支払制度と②受取代理制度の場合は、出産費用の立て替えが不要というメリットがあることを覚えてください。
③直接申請は、文字通り、出産した病院を介さず、直接健康保険(協会けんぽ)に申請を行うことです。
この場合、出産する本人が会社員であれば、本人の申し出により企業が代わりに手続きすることもできます。
それぞれの流れと主なメリットについて見ていきましょう。

①直接支払制度を利用する場合

直接支払制度とは、出産する人と病院等が「出産育児一時金の支給申請及び受取りに係る契約」を結び、
病院等が健康保険(協会けんぽ)に出産育児一時金の申請を行う方式のことです。
その結果、出産育児一時金は病院等へ支払われます。
つまり、出産する本人は高額な出産費用を立て替える必要がありません。

ただし、50万円を超える部分については、病院に支払う必要があります。
反対に50万円に満たない場合は、差額分について支給申請することで、後日受け取れます。その際は出産に要した費用が分かる書類等が必要になってきます。
出産費用が50万円でなかった場合の請求や精算については後ほどもう一度整理してお伝えします。

①直接支払制度の申請方法は?

まずは出産する前に、保険証の提示と共に病院等へ直接支払制度利用の申出を行うことで完了します。
出産後、病院等から被保険者へ明細書が発行され、健康保険(協会けんぽ)へは支払機関を通じて請求が行われます。
あとは健康保険(協会けんぽ)から病院等へ、支払機関を通じて支払いがされるという流れです。
出産した本人は直接支払制度利用の申出のみの手続きで完結するので、安心して出産に臨めると思います。

直接支払制度

②受取代理制度を利用する場合

受取代理制度とは、小さな病院の事務の負担を軽減させるために、病院等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る制度のことです。
産前の事前申請が必要ですが、直接支払制度と同じく費用を立て替える必要がありません。
事前申請の後は病院と健康保険(協会けんぽ)がやり取りをするため、本人の手続きが簡単なこともメリットといえます。
直接支払制度と受取代理制度は、病院によってどちらを実施しているかを事前に確認しておきましょう。

②受取代理制度の申請方法

最初に、受取代理申請書を作成します。医師の証明が必要なので、事前に準備しましょう。
出産予定日の2ヶ月前から健康保険(協会けんぽ)の窓口へ申請できますので、忘れずに提出しましょう。
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)はこちら
その後は病院等が健康保険の窓口へ直接請求し、健康保険から病院等へ出産育児一時金(50万円)が支払われるという流れです。
被保険者等がすることは事前の申請だけですが、直接支払制度と同じく「出産費用が50万円でなかった場合」は精算が必要になります。

受取代理制度

出産費用が50万円でない場合の対応

直接支払制度・受取代理制度どちらも共通ですが、出産費用が50万円ではない場合は、精算及び請求が必要となります。
たとえば、
・出産費用が48万円だった場合:差額の2万円分については、健康保険(協会けんぽ)へ支給申請をする。
50万円を下回る場合の差額については、請求しないと受け取れないため注意が必要です。その際は出産に要した費用が分かる書類が必要になってきます。
・出産費用が58万円だった場合:差額の8万円については、退院時に病院へ支払う。
出産費用が50万円を超えた場合は差額を被保険者が支払うことになりますが、それでも一旦高額な費用を立て替える必要がないのはやはりメリットといえるでしょう。

出産育児一時金の直接支払制度と受取代理制度の違いは?

直接支払制度と受取代理制度は、どちらも手続きの簡単さと立て替えの必要がないという点が共通しています。
違いは「事前の申請をどこでするか」というところが大きな違いです。
直接支払制度は病院との契約で、受取代理制度は健康保険(協会けんぽ)への申請と覚えておくと良いと思います。

③制度を利用せず直接申請する場合

最後に、直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合についてお伝えします。
主な流れは次のとおりです。
①「直接支払制度や受取代理制度を利用しない」という代理契約の文書を作成し、病院等と被保険者等がそれぞれ保管する。
②出産する。
③退院時、被保険者等が病院等へ出産費用を全額支払う。
④領収書や明細書、代理契約書の写し等を添えて、被保険者等が健康保険(協会けんぽ)の窓口へ支給申請する。
以上の手続きを踏むと、一旦出産費用を全額立て替えた後に健康保険(協会けんぽ)から被保険者等へ出産育児一時金が振り込まれます。
一度は費用の負担が発生するため、直接支払制度や受取代理制度を導入していない病院で出産する時に選択されることが多いです。
クレジットカードで支払うことでポイントを貯めたい人の中には、直接申請を選ぶ人もいるようです。

制度を利用せず

出産育児一時金の受取と申請方法は3種類となりますが、病院等が対応しているかどうかの確認をしていただき、メリット・デメリットも知って活用してください。

出産育児一時金を受け取るために提出していただく書類

・健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書
申請書はこちら
・健康保険出産育児一時金支給申請書
申請書はこちら

出産育児一時金の申請や問い合わせの窓口は?

・現在会社員や公務員だったり、退職後に健康保険の任意継続をした妊婦さんは、勤務先の健康保険に申請します。
・夫が会社員・公務員で、妊婦さんが扶養になっていた場合は、夫の職場の総務部などの担当部署か、健保・共済組合の窓口へ申請します。

【関連語句】

扶養

 

その他関連制度

産科医療補償制度

医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。事前に病院に聞いてみましょう。

出産費貸付制度

出産費用に充てるため、出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給までの間、出産育児一時金の8割相当額を限度に資金を無利子で貸し付ける制度があります。
対象者は、被保険者または被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、出産予定日まで1ヵ月以内の方、または妊娠4ヵ月以上で医療機関等に一時的な支払いを要する方です。貸付の申込は、出産費貸付金貸付申込書に必要な書類等を添えて協会けんぽ支部にご提出ください。
※出産費貸付制度についてはこちらをご覧ください。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、1カ月(同じ月の1日~末日)の病院などでの窓口負担額が自己負担限度額を超えたときに、その超えた金額が支給される制度です。

入院助産制度

入院助産制度とは、経済的な理由により病院で出産することが難しい妊婦さんが安心して出産できるよう、助産施設への入所や出産費用の全部または一部を援助する制度です。

出産育児一時金よくある質問

帝王切開、流産の場合は?

帝王切開分娩やその他の異常分娩で健康保険が適用された場合でも、出産育児一時金は受け取れます。流産・死産の場合、妊娠4カ月(85日)以降が対象となり、受け取れます。この場合、医師の証明をもらい、加入している健康保険に申請します。流産・死産から2年以内なら請求することができます。

切迫早産などで入院費用が必要な場合は?

全国健康保険協会では出産に要する費用が必要である場合に、出産育児一時金が支給されるまでの間、無利子の貸付制度がありますのでご活用ください。貸付金額は1万円を単位とし、出産予定日前1カ月以内か妊娠4カ月以降に申請し、出産育児一時金の8割まで無利子で借りられます。

利用する産院が「直接支払制度」を導入していないのですが、どうしたらいいでしょう?

直接支払制度が導入されていない病院の場合、「受取代理制度」を利用できることに。被保険者が事前に健康保険組合に申し出て、手続きをすれば、直接支払制度と同じ手配をすることが可能です。

突然産気づき、大病院に運ばれ出産しました。直接支払制度の契約をしていたのと違う病院で出産したのですが、どのように手続きをすればいいのでしょうか?

違う病院に搬送された場合、家族が健康保険組合から「受取代理申請書」をもらい、まず、変更前の病院と変更後の病院に、「受取代理人変更届」を作成してもらいます。その後、変更前の病院から変更後の病院に通知書が渡されれば、変更後の病院に出産育児一時金が支払われます。妻は入院中なので、夫などの家族が手続きをがんばる必要があります。

双子なのですが、やはり50万円しかもらえないのでしょうか?

子ども1人につき50万円なので、双子なら50万×2人分=100万円です。「産後申請方式」の場合は、申請書に「多胎」の証明を産院に記入してもらって下さい。

入院費が50万円より安く、差額が出ました。どのように手続きをすればよいのでしょうか?

入院費が、出産育児一時金より安かった場合、その差額は健康保険からもらえます。基本的に健康保険から申請者名義の口座への振り込みになります。健康保険から「出産育児一時金等の支給決定通知書」「差額支給のお知らせ」などの通知書が届くことが多いので、説明をよく読んで手続きを行いましょう。入っている健康保険によって手続き方法は違うので、もしわからないことがあれば、健康保険の窓口に確認しましょう。
参考に出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書の不備の多い点をまとめたPDFを添付しますのでご覧になってください。

    

出産手当金と出産育児一時金は両方もらえるのでしょうか?

出産育児一時金と出産手当金は、それぞれの条件にあてはまればどちらも受給することができます。 申請書や必要書類については異なりますので、加入している健康保険組合にご相談することをお勧めします。

出産で高額療養費制度は使えるのでしょうか?

自然分娩で出産した場合は高額療養費の対象にはなりません。
しかし、帝王切開や吸引分娩、鉗子分娩などは、それらにかかった医療費は高額療養費の対象となります。

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