不妊検査及び一般不妊治療について一定の金額を助成
- 医療
- 地域独自
守口市不妊検査・治療費助成金のご案内
不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図ることで、早期に適切な不妊治療を開始することを促し、子どもを生み育てやすい環境づくりの推進を図ることを目的として、不妊検査及び不妊治療等の費用の一部を助成する事業です。
なお、本事業による助成を受けるためには、諸要件を満たし、期限までに本市に申請書等を提出(郵便差出)している必要がありますのでご留意ください。対象者
下記の要件を満たす方が対象です。
1.戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による婚姻の届出をしている夫婦
2.助成金の交付を受けようとする不妊検査及び不妊治療等を受けた日から助成金を申請した日までの全期間において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている夫婦助成額
1会計年度(4月1日から翌年3月31日の期間)分につき1度、自己負担した検査・治療費の半額(1会計年度につき最大5万円)を助成します。
対象となる検査・治療費の考え方
検査・治療内容
医師が不妊症の診断のために必要と認める検査や、不妊症と診断された方が医療機関において受ける不妊検査並びに一般不妊治療(タイミング療法、ホルモン療法並びに夫婦以外の第三者からの卵子、胚及び精子の提供によるものを除く人工授精をいう。)、不妊症をきたす原因疾患の治療(卵管鏡下卵管形成術、子宮ポリープ摘出手術、精索静脈瘤手術、精路再建手術等をいう。)が対象です。
年齢制限
妻の年齢が43歳に達した日の属する月の末日までに受けた不妊検査及び不妊治療等
居住要件
住民基本台帳法の規定により、守口市の住民基本台帳に記録されている間に受けた不妊検査及び不妊治療等
申請方法と必要書類
申請方法
窓口へ持参、もしくは郵送にて提出。郵送の場合は当日消印有効。
提出先
郵便番号570-0033
大阪府守口市大宮通1丁目13番7号 守口市市民保健センター3階
守口市健康推進課提出書類
必須となる書類(様式のデータは本Webページの最下部にあります)
1.【様式1】不妊検査・治療費助成金交付に係る証明書(医療機関作成)
2.【様式2】不妊検査・治療費助成金交付申請書(申請者作成)
3.【様式3】不妊検査・治療費助成金交付請求書(申請者作成)
4.様式3に記入した振込先金融機関の情報が確認できるもののコピー申請される方の状況により必要となる書類
1.【様式4】特定不妊治療開始の証明書
2.戸籍謄本・戸籍抄本
1.については、特定不妊治療への移行を理由に申請される方で、一般不妊治療を受けていた医療機関と別の医療機関で特定不妊治療を開始される場合に必要です。
2.については、ご夫婦それぞれが住民票を別世帯(別居の場合など)にされている場合に必要です。提出期限(郵送の場合は当日消印有効)
会計年度の途中で治療を終了した場合(生殖補助医療への移行も含みます)
治療終了日等の翌日から数えて6か月後