子供が産まれたら14日以内に必ず出生届を提出!
- 妊娠
出生届
ここでは、出生届の手続きや添付書類などをわかりやすく解説しますのでぜひ参考にしてください。
目次出生届とは?
出生届とは、新しいいのちが誕生しました、という届け出です。これで赤ちゃんも住民登録がなされ、この社会の一員になり、各種の母子保健サービスも受けられようになります。
生まれた日から14日以内(初日算入)にお住まいの市区町村の役所・役場に届出をしてください。(最終日が閉庁日にあたるときは翌開庁日まで)国外で出生したときは3か月以内に提出してください。なお、国外で出生したときは、この期間内に出生届とともに、国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので、留意してください。
出生届の手続の対象者は?
父、母、同居者、出産に立ち会った医師・助産師等
出生届はどこに提出するの?
届書を作成し,子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。
出生届に手数料はかかるの?
手数料はかかりません。
出生届に添付する書類は?
出生証明書・1通
届書用紙(出生証明書と一体)は,市役所,区役所又は町村役場で入手してください。
出生届の記入例は「こちら」からご確認ください。
出生届のお問い合わせはお住まいの自治体の戸籍担当窓口になります。出生届の提出先・相談窓口は?
子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場
受付時間:届出先の市区町村にお問い合わせください。※詳しくはお住まいの市・区役所、町・村役場にお問い合わせください。
出生届 よくある質問
もし14日以内にだせなかった場合はどうなりますか?
出生届は提出期限の14日を過ぎてしまっても、受理してもらえます。
ただし、過ぎた期間に応じて「過料」を科せられる場合があるので、届出期間は守るのが原則となっています。
14日過ぎてから届出した場合、「戸籍届出期間経過通知書」に遅れた理由等を記入して提出することになります。里帰り出産先で出生届を出すと住民票にすぐ反映されますか?
里帰り先で出生届を提出された場合、住所地での住民票反映には約2週間ほど時間がかかります。
市役所に対象者がいけない場合、代理人に頼んでも大丈夫ですか?
代理の方でも届出を行うことができます。 しかし、内容に不備があり、父または母本人に、訂正または記入していただく必要がある場合には、その場で届出を受理できない場合があります。
夜間や休日でも出生届を提出できますか?
多くの市区町村では、平日の時間外や土日祝日でも、役所の守衛室や夜間休日受付窓口で出生届を受理していますので、提出は可能です。
ただし、夜間や休日の受付は、多くの場合、預かり扱いとなり、後日、開庁時間内に内容の確認や正式な受理手続きが行われます。お子さんがもうすぐ生まれる方に知っておいてほしい制度
子どもと親の便利な家族年表ツール
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Written by 安木 麻貴
社会福祉士。行政窓口での相談員経験や、ひとり親家庭を支援する当事者団体でも現在活動中。特に子育て支援制度に精通し、「イクハク」執筆・監修者として、制度情報の正確な発信に取り組む。YouTubeやTikTokでは、最新の給付金や支援制度を分かりやすく解説し、保護者目線での配信内容が多くの子育て世帯から信頼を得ている。