【新型コロナウイルス関連】生活急変された方々を支援する給付金です(申請必要)
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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金についてとは
住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円の給付金が支給されます。
受給には手続きが必要です。対象
①住民税均等割非課税世帯の方。
令和3年12月10日において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
②家計急変世帯の方。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。支給額
1世帯あたり10万円
支給時期
市町村により異なります。
申請方法
①の方はお住まいの市区町村から確認書が届きますので、返送してください。
②の方は申請が必要。
申請書はお住まいの市区町村に用意されてますので、お問い合わせください。申請に必要なもの
・本人確認ができるもの 運転免許書・健康保険証・マイナンバーカードなど。
・世帯の状況を確認できるもの 戸籍全部事項証明書、住民票等の写しなど。
・受取口座を確認できるもの 通帳やキャッシュカードのコピー。
・簡易な収入(所得)見込額の申立書 お住まいの市区町村にお問い合わせください。お問い合わせ
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
0120-526-145(受付時間:平日9:00~18:00)
詳しい申請方法は、お住まいの市区町村の「臨時特別給付金コールセンター」までお問い合わせください。
詳細はこちら(PDF)